福祉医療費の給付 | |
◆制度内容 |
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この制度は、子ども、重度心身障害者、ひとり親家庭等の一定要件を満たした対象者が、医療機関で保険診療を受けた場合に、医療費の自己負担分を町が助成する制度です。受給資格要件に該当する場合は、保健福祉課へ申請して下さい。 | |
◆受給資格者 |
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1 「子ども」 | |
<対 象 者> ・中学3年生以下の子ども <対象期間> ・中学3年生の年度末(3月31日)まで |
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2 「重度心身障害者」 | |
<対 象 者> |
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・身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級及び2級に該当する方 |
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・療育手帳制度要綱により療育手帳の判定がAの方 | |
・特別児童扶養手当1級に該当する児童 | |
・国民年金法施行令別表の1級の障害に該当する方 <対象期間> | |
町長が受給資格者として認定した日以降。但し、障害の程度等に関して有期認定された場合は、有期の期間まで。 | |
3 「ひとり親家庭等」 <対 象 者> |
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・ひとり親家庭で、18歳未満の児童を扶養している方とその児童 | |
・父母のない18歳未満の児童 <所得制限> | |
・前年中の所得税額が30,000円未満の方 <対象期間> | |
・町長が受給資格者として認定した日以降から、児童が18歳の誕生日以降、最初の3月31日まで。但し、所得制限があるので毎年更新手続きが必要となります。 | |
◆支給方法 | |
<県内受診の場合> | |
受給資格者証と保険証を医療機関に提示することにより、医療費の保険診療分の自己負担限度額までが無料となります。自己負担限度額を超えた分は、いったん窓口でお支払いいただく場合があります。その場合、お支払いいただいた分は申請により各保険者から高額療養費として支給されます。 | |
<県外受診の場合> | |
県外の医療機関では、受給資格者証が使用できないため、いったん一部負担金を立て替え払いしていただき、後日申請していただくことにより支給されます。 | |
窓口:保健福祉課 福祉係 電話0279-68-2111 | |
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