東村・吾妻町合併協議会分科会規程

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 (趣旨)
第1条 この規程は、東村・吾妻町合併協議会専門部会規程第7条の規定に基づき、東村・吾妻町合併協議会分科会(以下「分科会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事務)
第2条 分科会は、東村・吾妻町合併協議会専門部会の部会長(以下「部会長」という。)の指示を受け、東村・吾妻町合併協議会規約第3条各号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整を行うものとする。

 (組織)
第3条 分科会は、別表に掲げる課等の職員をもって組織する。 
2 分科会は東村・吾妻町合併協議会会長の指示により統合することができる。

 (役員)
第4条 分科会に次の役員を置く。
(1) 分科会長  1人
(2) 副分科会長 1人
2 役員は、分科会員の互選により選出する。

 (役員の職務)
第5条 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
2 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

 (会議)
第6条 分科会の会議は、部会長の要請により、又は分科会長が必要に応じて開催するものとする。
2 分科会長は、部会の議長になる。
3 分科会長は、必要に応じて関係機関及び関係町村の職員等の出席を要請することができる。
4 分科会長は、必要に応じて関係する他の分科会と合同の会議を開催することができる。
5 分科会の会議は、部会長の指示又は事務局長若しくは分科会長の要請により、必要に応じて専門部会の会議と合同で開催することができる。

 (報告)
第7条 分科会長は、分科会の協議又は調整の経過について、部会長及び事務局長に報告するものとする。

 (庶務)
第8条 分科会の庶務は、分科会長の所属する町又は村の担当部門において処理する。

 (補則)
第9条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
 
   附 則
この規程は、平成17年3月8日から施行する。



 
別表(第3条関係)
 
分科会名簿
 専門部会名/ 分科会名 東  村 吾 妻 町
担当課等 担当課等




総務・人事・組織・消防交通分科会

財務分科会
 

 
税務分科会
 

 
企画・電算分科会
 

 
議会事務局分科会
 

 



住民分科会
 

 
福祉・社協分科会
 

 
健康・環境分科会
 

 





農林分科会
 

 
商工観光・施設分科会
 

 
建設分科会
 

 
上下水道分科会
 

 



学校教育分科会
 

 
社会教育分科会
 

 
(備考) 分科会は、実務担当者で構成し、町村の事情により複数の分科会の構成員になることができる。

お問い合わせ先

企画課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900