東村・吾妻町合併協議会小委員会規程

  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

 (趣旨)
第1条 この規程は、東村・吾妻町合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、東村・吾妻町合併協議会(以下「協議会」という。)の小委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事項)
第2条 小委員会は、協議会から付託された事項について調査又は審議をするものとする。

 (委員)
第3条 小委員会の委員は、必要に応じて協議会の会長(以下「会長」という。)が、協議会の委員のうちから指名する。

 (組織)
第4条 小委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

 (会議)
第5条 小委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、小委員会を主宰し、会議の議長になる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

 (関係者等の出席)
第6条 小委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
2 関係者が小委員会に出席したときの費用弁償については、東村・吾妻町合併協議会委員等の報酬に関する規程第2条第1項の規定を準用する。

 (報告)
第7条 委員長は、小委員会における審議の経過及び結果について、随時協議会の会議に報告するものとする。

 (庶務)
第8条 小委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。

 (補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
附 則
 この規程は、平成17年3月8日から施行する。

お問い合わせ先

企画課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900