東村・吾妻町合併協議会規約

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 (設置)
第1条 東村及び吾妻町(以下「両町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置く。

 (名称)
第2条 合併協議会の名称は、東村・吾妻町合併協議会(以下「協議会」という。)とする。

 (事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 合併の是非を含めた両町村の合併に関する協議
(2) 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成
(3) 両町村の住民への協議経過等の情報の提供
(4) 前各号に掲げるもののほか、両町村の合併に関し必要な事項

 (事務所の位置)
第4条 協議会の事務所は、吾妻郡東村大字奥田39番地1(東村役場内)に置く。

 (組織)
第5条 協議会は、会長及び委員(副会長である委員を含む。以下同じ。)をもって組織する。

 (会長)
第6条 会長は、両町村の長が協議し、両町村の長の中からこれを選任する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、非常勤とする。

 (副会長)
第7条 副会長は、両町村の長及び議長が協議し、次条第1項第1号及び第3号に掲げる委員の中からこれを選任する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。副会長が複数名の場合は、会長があらかじめ定めた順序により、会長の職務を代理する。

 (委員)
第8条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 両町村の長 2名
(2) 両町村の職員のうちから両町村の長がそれぞれ指名する者 2名
(3) 両町村の議会の議長、副議長及び両町村の議会の選出する議員 20名    
(4) 両町村の長がそれぞれ指名する学識経験を有する者 16名
2 委員は、非常勤とする。

 (参与)
第9条 協議会に、参与を置くことができる。
2 参与は、両町村の長が協議して定めた者を会長が委嘱する。
3 参与は、協議会の会議(以下「会議」という。)に出席して意見を述べることができる。

 (会議)
第10条 会議は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
 
 (会議の運営)
第11条 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 前2項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

 (委員以外の者の出席)
第12条 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を要請し、助言を求めることができる。
2 会長は、必要に応じて会議に両町村の関係職員等を出席させ、説明を求めることができる。

 (小委員会)
第13条 協議会は、その事務の一部について調査、審議等を行うために小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

 (役員会)
第14条 協議会に提案する事項について協議又は調整を行うため、役員会を置く。
2 役員会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 (専門部会)
第15条 協議会に提案する事項について専門的に協議又は調整を行うため、専門部会を置く。
2 専門部会の名称その他必要な事項は、会長が別に定める。

 (事務局)
第16条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の職員は、両町村の長がそれぞれ指定する者をもって充てる。 
3 前2項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 (経費)
第17条 協議会に要する経費は、両町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項に規定する負担金の額は、両町村の長が協議して定める。

 (監査)
第18条 協議会の出納の監査は、両町村の監査委員のうち、両町村の長が協議して、会長が委嘱する監査委員(以下「監査委員」という。)2名がこれを行う。
2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
3 監査委員は、非常勤とする。

 (財務)
第19条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 (報酬)
第20条 第8条第1項第4号に規定する委員並びに監査委員は、報酬を受けることができる。ただし、町村の常勤職員又は議会の議員である者については報酬を支給しない。
2 前項に定める報酬の額並びに支給方法等については、会長が別に定める。

 (協議会解散の場合の措置)
第21条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

 (補則) 
第22条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
   附  則
 この規約は、平成17年3月8日から施行する。

お問い合わせ先

企画課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900