伐採及び伐採後の造林届出書

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伐採及び伐採後の造林届出書

森林法に基づき、対象森林で樹木の伐採を行う際は、事前に届出を行ってください。

規模や目的に関わらず、樹木の伐採を行う場合には届出が必要となります。

※平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告書の提出が必要となりました。

〇 対象となる森林

保安林、保安施設地区を除く地域森林計画の対象民有林。

※マッピングぐんま(下記リンク参照)にてご確認いただくか、直接農林課へお問い合わせください。

〇 届出の名義人

森林所有者、伐採業者

※伐採業者が届出をする場合は、森林所有者との連名で届出をしてください。伐採業者単独での申請は受付できません。

 ※令和2年12月21日付の告示にて、押印が不要となりました。

〇 届出について

間伐・皆伐などの伐採方法、面積、樹種にかかわらず、伐採する30~90日前に届出書を提出してください。

届出がなく伐採を行った場合、森林法の違反となります。伐採の中止等の対応を取らせていただく場合がありますので、ご不明な点がありましたら事前に担当課までお問い合わせください。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

〇 対象となる森林

伐採及び伐採後の造林届出を行った森林

※間伐の場合は不要です。

〇 届出の名義人

伐採・植林を行った者、もしくは事業者

※伐採者と植林者が異なる場合は、連名で届出をしてください。

※令和2年12月21日付の告示にて、押印が不要となりました。

〇 届出について

以下のとおり提出期限が定められています。期限内にご提出ください。

伐採後に転用する場合

伐採作業が完了した日から30日以内

伐採後に植林を行う場合

植林作業が完了した日から30日以内

伐採後に天然更新で造林する場合

「伐採及び伐採後の造林届出書」に記載した造林の期間が終了した日、もしくは天然更新が完了した日から30日以内

お問い合わせ先

農林課

電話番号: 0279-68-2111