転籍届  分籍届

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 転籍届
本籍を移動することを「転籍」といいます。
住所が移っても、本籍には変更ありません。
本籍を移動するには、「転籍届」が必要です。
町外から(町外へ)転籍したとき、旧本籍地に今まであった戸籍について
 旧本籍地に今まであった戸籍については、本籍地において除籍として150年保存されます。
 その除籍には、いつどこへ本籍を移したか、ということが記載されています。
 新本籍地の戸籍には、いつどこから転籍してきたのかが記載されています。

 届出期間
 特に定めはありません。届出をした日から本籍が変わります。

  届出人
 * 戸籍の筆頭者及び配偶者(2人での届出が必要です。どちらかが死亡している場合
  は、生存している方が単独で届出することができます。)

 届出できる場所
 * 届出人の本籍地
 * 届出人の所在地
 * 転籍地(新本籍地)
 
 届出に必要なもの
 * 転籍届書
 * 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
 * 届出人の印鑑

 分籍届
 「分籍」とは戸籍を分け、1人で新しい戸籍を作ることです。
 届出人は、分籍を行おうとする本人で成年に達したかたです。届出期間・届出場所等は転籍届と同様です。

 ◎ 一度分籍すると元の親の戸籍に戻ることはできません。
 ◎ 分籍しても、単に戸籍を分けるだけです。親兄弟等親族との関係は変わりありま
  せん。

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111