裁判離婚
当事者間に離婚の合意が整わないとき、裁判による離婚の手続きをとることができます。審判・判決確定後戸籍届出をしてください。
届出期間
調停、和解の成立・審判判決の確定等から10日以内
届出人
* 調停の申立人または訴提起者
届出できる場所
* 夫妻の本籍地
* 夫または妻の所在地(住所地等)
東吾妻町では、開庁日の午前8時30分~午後5時15分までは役場町民課戸籍住民
係、東支所が届出窓口です。
夜間・閉庁日の届出は下記リンク先をご参照ください。
届出に必要なもの
* 離婚届書
* 本籍地以外に届けるときは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
* 届出人の印鑑(届書に押したもの)
* 国民健康保険証(加入者のみ)
* 調停等の調書の謄本、または審判書(判決書)謄本及び確定証明書
* 離婚届書
* 本籍地以外に届けるときは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
* 届出人の印鑑(届書に押したもの)
* 国民健康保険証(加入者のみ)
* 調停等の調書の謄本、または審判書(判決書)謄本及び確定証明書
関連リンク
お問い合わせ先
町民課
電話番号: 0279-68-2111