協議離婚

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 当事者の話し合いによる離婚を「協議離婚」といいます。
 届出期間
 特に定めはありませんが、届出をした日が法律上の離婚した日です。
 
 届出人
 * 夫及び妻
   二人で、またはどちらか一人がご来庁ください。二人とも来庁できないときは、届
   出人、証人がそれぞれ署名押印した離婚届を代理人がご持参ください。
 
 届出できる場所
 * 夫妻の本籍地
 * 夫または妻の所在地(住所地等)
   
  東吾妻町では、開庁日の午前8時30分~午後5時15分までは役場町民課戸籍住民
 係、東支所が届出窓口です。
  夜間・閉庁日の届出は下記リンク先をご参照ください。
  → 休日の戸籍の届出

 届出に必要なもの
 * 離婚届書
 * 本籍地以外に届けるときは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
 * 夫妻の印鑑(届書に押したもの)
 * 国民健康保険証(加入者のみ) 

 → 法務省作成記入例「離婚届」(外部リンク)

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111