介護保険料の納め方

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 保険料の納め方には、年金から差し引かれる【特別徴収】と個別に口座振替や納付書で納付する【普通徴収】の2通りに分かれます。

【特別徴収】

 年金の年額が18万円以上の方は年金の支払月(偶数月)に年6回に分けて天引きされます。
※天引きの対象となる年金・・・老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金
(老齢福祉年金は天引きの対象にはなりません。)

※原則として、4・6・8月の保険料は、前年度の2月の保険料と同額となります。6月以降に確定する前年の所得をもとに年間の保険料を算出して、4・6・8月の保険料を差し引いた額を10・12・2月に振り分けて徴収します。

【普通徴収】

 年金が年額18万円未満の方は口座振替、または納付書により東吾妻町の取り扱い金融機関で納めます。

※忘れ納めがありませんよう、口座振替をおすすめいたします。

※老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受給していない方、または、老齢福祉年金を受給している方も普通徴収となります。


下記の場合も普通徴収となります。

  • 年度途中で65歳になったとき。
  • 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まったとき。
  • 年度途中で他の市町村から転入したとき。
  • 年度途中で保険料が減額になったとき。
  • 年金が一時差し止めになったとき。

また年度途中で保険料が増額になったときは、増額分を普通徴収で納めます。

《第2号被保険者(40歳~64歳の方)の保険料》

国民健康保険の方・・・

 保険料は所得や世帯にいる40歳~64歳の介護保険対象者の人数によって決まり、医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 

職場の健康保険の方・・・

 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもどづいて決まり、医療保険分と介護保険分をあわせて、健康保険料として給与から差し引かれます。 

《保険料を滞納すると?》

 災害など、特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納の期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が3割になったりする措置がとられます。介護保険料は必ずお納め下さい。

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号: 0279-68-2111